死亡届

死亡届の記入と提出について

死亡届は「A3用紙の右半分に,医師が記入する死亡診断書欄があり、左半分にご遺族が記入する死亡届の記入欄」があります。

病院を死亡退院する際に看護師や受付に渡されますが、

「葬儀社に渡す前に記入してコピーを取るように」と言われることがあるようです。

それですぐにその通りにして、私たち葬儀社が死亡届を確認する前に記入してあり、コピーを取っている方もおられますが、それはすぐにしなくても大丈夫です。

葬儀社が実際に説明をしながら記入してもらいますし、コピーを取るのもしてくれると思います。少なくとも当社はそのようにしております。

記入の際に故人の本籍地と届出人(喪主になる方など)の本籍地を記入する欄があるので、調べておくとスムーズです。
(意外と故人の本籍地を把握していない場合が多いです。)

また、役所へ死亡届の提出代行も行っております。
ほとんどの葬儀社は代行費用をを葬儀パックに組み込んであるか、
サービスで行っております。
この時に届出人の印鑑(チャチハタは不可)が必要となりますので、
葬儀社に預けても良い印鑑を用意しておいてください。

提出のタイミングはお亡くなりになった日を含め7日以内と決まっていますが、特に気にしなくても良いでしょう。葬儀社のタイミングで行ってくれます。
但し、何かの理由で早く新しい戸籍証明が必要な場合はなるべく早く提出してもらうようにしてください。

提出先は、故人の死亡地か本籍地、又は届出人の現住所の3か所の役所になります。戸籍の証明は本籍地で発行しています。

ちなみにですが、

「死亡届を出すと銀行口座が凍結してしまう」と聞いたことはありませんか?
これは嘘です。まず特別な事を除いてはあり得ません。そんなシステムは無いからです。

「凍結する前になるべく早く引き出そう」と考える方もおられますが、故人の預貯金は相続人全員の相続財産になるので、後にもめる原因になる場合もあるのでやめた方が無難でしょう。